探偵が請け負ってはいけない調査とは?|探偵の禁止事項
探偵業では、何でも調査を請け負っているわけではありません。
他のページで述べているように、探偵業者は探偵業法によって、その業務内容、適正な業務を行うための指針を明記されており、違反した場合には厳しい罰則が科せられるのです。
そして、探偵が依頼を受けても調査してはいけない依頼内容というものもあります。
それは以下の2つに分類されます。
・差別目的の調査依頼は受けてはいけない
探偵業者は依頼人からの調査が差別につながる恐れのある場合は、その調査を請け負うことができません。
例えば、結婚する前の素性調査ですが、本人の人格ではどうしようもない事柄のことを依頼人に伝えたことにより、婚姻が出来ない、ということになると人権侵害につながる恐れがあります。
こういったことを防ぐために、探偵側も依頼者と調査契約を結ぶ前に確認をおこない、万が一差別につながる調査になると判断した場合には、調査の依頼を受けてはいけないことになっています。
・犯罪目的の調査依頼は受けてはいけない
犯罪目的の調査とは、例えるのならストーカーやDVの加害者にとって有利になる調査のことです。
近年ストーカーなどの付きまといをする者が、被害者の住所や個人情報などを探偵に調べさせ、その後犯罪行為に及ぶという事件が発生しています。
探偵はこのような事態の発生を防ぐためにも、調査で得た情報を犯罪行為に利用しないことを依頼者に確認し、万が一犯罪に利用される可能性がある場合には調査を行ってはいけませんし、情報を依頼人へ渡すとこもしてはいけません。
探偵は何でも情報を集めてくれるといった印象もあるかもしれませんが、このように、犯罪行為、差別目的での調査依頼を受けることはありません。
これから探偵学校で勉強する場合も、これらの依頼人の目的、犯罪、差別目的で使用されないことを確認するための方法などを学ぶ必要があるのです。